学資保険 の強い味方!児童手当・虎の巻
皆さんご存知の通り、乳幼児加算を盛り込んだ改正児童手当法が4月1日に施行され、
0〜2歳児の第1、2子の児童手当支給額が月額5000円から月1万円に倍増されました(^^♪
初支給は6月からで4、5月の2カ月分と合わせて支給されます。昨年の児童手当対象期
間延長に続き、子育て世代には朗報ですね!
でもこの児童手当、養育者の申請がないと支給されません。
そこで、今回は気になる改正児童手当についてまとめてみました。
【対象になるのは?】
日本国内にお住まいで小学校6年生までの児童を養育している保護者
※児童手当の請求者(保護者)は、生計を維持する程度の高い方となります。
(父母のうち恒常的に所得の高い方。)
所得は1〜4月申請は前々年、5〜12月申請は前年で審査します。
・手当の対象になる期間は、請求の翌月から小学校6年生修了時までです。
・所得制限があります
(所得制限限度額表:平成19年4月1日現在)
国民年金加入の方・年金未加入の方
扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 460万円 652.5万円
1人 498万円 695.6万円
2人 536万円 737.8万円
厚生年金等に加入の方
扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 532万円 733.3万円
1人 570万円 775.6万円
2人 608万円 817.8万円
*1 扶養親族中に所得税法に規定する「老人控除対象配偶者」
「老人扶養親族」がいる場合、所得限度額に6万円を加算してください。
*2 扶養親族等の数が3人以上の場合の所得限度額は、
1人につき38万円(*1の場合は44万円)を加算した額になります。
・現在手当を受給中の方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えた
ときは 増額手続が必要です。
・公務員は勤務先で申請してください(郵政公社や独立行政法人等にお勤め
の方は、子ども総務課に申請してください。)
・所得超過で却下の方は、新年度切り替えの5月に申請できます。
通知は送られてきませんので、毎年所得を確認してください。
【支給額は?】
第1子 5,000円 (0歳〜3歳誕生月 10,000円)
第2子 5,000円 (0歳〜3歳誕生月 10,000円)
第3子以降 10,000円
※2007年4月から、3歳未満の児童については、一律10,000円となりました(^^♪
【振込はいつ?】
認定された方には2・6・10月の12日(金融機関休業日の場合は前日)
に前4ヶ月分まとめて振込します 。(初回認定者、資格消滅者など例外があります)
【支給が開始になるのは?】
申請の翌月から支給となります。月末に出生・転入の方は
15日以内に申請すると、出生・転入の翌月分から支給されます。
【申請場所は?】
市役所、各市民センターで受付しています。
申請書は《申請書式一覧》からダウンロードできます。
郵送でも受付していますが、申請書が市役所に届いた日が申請日となります。
申請日によって資格開始日が変わりますのでご注意ください。
【申請に必要なものは?】
(1)請求者本人名義の振込先口座の分かるもの。(郵便局以外)
児童や配偶者の口座には振り込み出来ません。
(2)申請者の健康保険証(厚生年金等に加入の方のみ)
カード式の場合、申請者本人のものか必ず確認してください。
児童の保険証では受付できません。健康保険証で厚生年金等への加入状況が
確認できない方は年金加入証明書が必要となります。
必要な方には申請時に用紙を渡してくれるので、あらかじめご用意いただく
必要はありません。
(3) 所得証明書
1月2日以降、現住所に転入された方は、1月1日に住民登録していた市町村から
お取り寄せください
●1月〜4月申請…前々年所得
●5月〜12月申請…前年所得
※ 所得証明書、健康保険証の写しは申請後の提出(郵送可)でOK。
健康保険証の写しを郵送する場合には、申請者(保護者)の
氏名・生年月日・資格取得年月日・勤務先が確認できるようにして下さい。
※ 現在受給中の方が、出生などで支給の対象となる児童が増えた場合は、
増額手続が必要ですが添付書類は必要ありません。
【更新の手続きは?】
認定になった場合、毎年6月に現況届による更新手続きが必要です。
対象者には現況届の用紙を郵送されますので、提出して下さい。
現況届により、引き続き手当が受給できるかどうか、所得状況等の審査
が行なわれます。提出されませんと手当の支給が停止されます。
【受給中の方へ「こんなときは届出が必要です」】
(1) 出生など養育する児童が増えたとき 。
申請の翌月分から増額になります
(出生・転入から15日以内に申請すると出生または転入の翌月分から
増額になります)
(2) 児童が別居したとき。
(3) 現住所を転出するとき。
(4) 児童を扶養しなくなったとき。(死亡など)
(5) 振込先口座を変更したいとき。(金融機関支店統廃合も含む)
(6) 児童が施設に入所したとき。
(7) 受給者の加入年金が厚生年金等から国民年金・年金未加入になったとき。
(8) 受給者が公務員になったとき。
せっかくお子様のために6年間支給される児童手当(乳幼児手当は3年間)。
目的を持って将来のお子様の成長に役立てる賢い運用をこころがけましょう!
可愛いわが子の学資保険。後々後悔しないよう選びたいものです。
保障の選択さえ間違わなければ、、理想の 学資保険 プランが出来上がりますよ!